退職したいけど引き継ぎ業務などをやりたいくないという方もいると思います。たしかに、辞めると伝えてから険悪な雰囲気になって引き継ぎの業務なんてしたくありませんよね。
そんな方には退職代行サービスの利用がおすすめです。退職代行を利用すれば即日出勤しなくてよくなるため、引き継ぎもする必要がありません。
その他にも多くのメリットがあるため、本記事で詳しく紹介します。その他にも引き継ぎについて詳しく解説していくのでぜひ参考にしてみてください。
引き継ぎをしないで辞めたいけど、問題ない?
円満に退職するためには、やっておいた方がいい引き継ぎ作業。
しかし、退職の理由によっては引き継ぎをしないで辞めたい場合もあります。
引き継ぎなしで退職することは、何か問題があるのでしょうか?
ここからは、『引き継ぎなしで辞めてもいいのか?』という疑問に法律上の観点からお答えしていきます!
法律上では退職を申し出て2週間後には辞められる
多くの会社では、就業規則により退職の申し出から1ヶ月後に辞められると定められています。
しかし、法律で定められている退職の申し出から辞めるまでの期間は2週間。
基本的には就業規則よりも法律が優先されるため、「辞めたい」と上司に言ってから2週間後には退職できます。
そのため、退職を申し出た翌日から2週間分の有休を取れば引き継ぎなしで辞めることは可能です。
有休の取得についても、法律に定められているため基本的には認められるでしょう。
このように、退職までの2週間の期間に有休を使えば、法律上は何ら問題なく引き継ぎなしで辞められるのです。
引継ぎをすることは法律上の義務ではなく会社の希望
そもそもの話ですが、引き継ぎをすることは法律上義務付けられていません。
引き継ぎは単なる会社側の希望であって、労働者側にはそれを拒否する権利があるのです。
もちろん、円満に退職したい場合は引き継ぎをしておくに越したことはありません。
ですが、どうしても我慢ならない理由があり引き継ぎをしたくない場合は、有休を取得することで引き継ぎから逃れられます。
上司からとやかく言われそうな場合は、憲法第22条に記されている退職の自由を引き合いに出してみてください。
引き継ぎしないで辞めてもいい理由
これから引き継ぎなしでも辞めてもいい理由について3つ解説していきます。
法律上引き継ぎ義務はない
会社を辞める2週間前に意思を伝えていれば、会社は法律上辞めることを止められない事と定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条1項https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#2289
ただ法律では決められていますが、会社によっては就業規則に退職する際の期間などが記載されている場合もありますので、確認する必要があります。
損害賠償を請求する会社はほぼない
引き継ぎなしで退職することで、会社に損害賠償を求められるということもほぼありません。
会社を辞める社員にさらにコストと手間をかけることになるからです。
また引き継ぎなしで辞めた会社の損失との関連性を説明するのも難しくなり、リスクも高すぎる為です。
実は会社が損害賠償を請求するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 引き継ぎがなかったことによって受けた損害の証明
- 引き継ぎ未了の損害額
損害賠償するより新しい人材を獲得する方が会社にとっては効率的になるので、損害賠償を生請求する会社はほぼありません。
会社は退職を止めることはできない
先ほども説明しましたが、会社を辞めることを2週間前に伝えれば、引き継ぎがなくても会社側は、退職する従業員を止めることは出来ません。
あらかじめ契約期間が定められていないときは、労働者は少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすれば、法律上はいつでも辞めることができますhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/00001
退職時の引き継ぎは、法律上“義務”として定められていないので、会社側は引き継ぎのお願いは出来ても、退職することを止めることは出来ないということです。
引継ぎをしないで辞めたい!引き継ぎなしで退職するためには?
引き継ぎをしないで辞めることは、多少のリスクを伴いますが法律的には可能です。
しかし、引き継ぎをしないで仕事を辞める方法が具体的にイメージできない人も多いはず。
どうしても引き継ぎなしで退職したい場合には、どのような方法を取ればよいのでしょうか?
ここからは、引き継ぎを無視して退職するために知っておきたい2つの方法についてお話ししていきます!
①有給休暇:退職を申し出て残り日数をすべて有休消化にあてる
引き継ぎなしで辞める場合、退職を申し出てからの残り勤務日数をすべて有休消化にあてることをおすすめします。
というのも、退職の申し出から辞める日までに出勤すると、上司から引き継ぎを促されてやらざるを得なくなることがあるからです。
退職を申し出てから実際に辞めるまでの最短期間は、基本的に2週間となります。
この期間を有休の消化にあてると、引き継ぎできるタイミングが発生しないのでおすすめです。
どうしても引き継ぎをしないで辞めたい場合は、有給休暇をうまく使いましょう。
②退職代行:サービスを利用して会社を辞める
引き継ぎなしで辞めたい場合におすすめなのが、退職代行サービスです。
退職代行を利用すると、退職の申し出から諸手続きまですべてを業者が行ってくれます。
残りの勤務日に有休を取得することまで申し出てもらえるので、ストレスなく退職したい人にはぴったりのサービスです。
さらに、退職代行サービスを使って仕事を辞めると、上司に引き継ぎを迫られることからも逃れられます。
直属の上司がどうしても苦手で言われたことを断れない人などは、引き継ぎ無視のために退職代行を利用するのがおすすめです。
会社を辞める際に退職代行を利用するメリット
会社を辞める際に利用する退職代行のメリットについて解説していきます。
退職の手続きを進めてくれる
退職するには様々な理由があります。特にパワハラなどで上司に会社を辞める意思を伝えることが出来ない場合には、退職代行を利用することをおすすめします。
利用する事で辞めにくかった会社が、スムーズに退職することができます。
自分では会社を辞める意思をなかなか言い出せない方は、退職代行を利用するメリットを最大限活かせるでしょう。
会社の社員とコミュニケーションを取らずに済む
退職代行を利用することで、会社や上司、同僚とのやり取りを全て退職代行に任せることができます。
上司とコミュニケーションを取ることが困難な場合、肉体的にも心理的にも大きな負担となります。
負担が大きくて退職する意思を伝えきれない方は、退職代行を利用する事で負担から解放される事になり大きなメリットと言えます。
引き継ぎをせずに会社を辞められる
退職代行を利用する事で、嫌な引き継ぎをせずに会社を辞めることができます。勇気を振り絞って退職を伝えたあとの引き継ぎ業務は、気まずい雰囲気になることもあります。
例えば人手が足りない中引き継ぎ業務を行うことは、精神的に負担が掛かります。
退職代行を利用する事で、会社での気まずい雰囲気になることもなく、自ら引き継ぎをしなくて済むということもメリットと言えるでしょう。
引き継ぎしないで辞めたい時に考慮すべきリスクは?
引き継ぎなしで辞めるにはメリットだけではなく、デメリットの部分についても解説します。
出戻りできない
転職した会社でうまく活躍できていないからといって、元の会社に出戻りをすることはできません。
会社も一度辞めた従業員の能力がマッチしているとしても、出戻り転職を受け入れることで社内の空気が壊れる可能性があり、会社にとってリスクが高すぎるからです
一度辞めた会社に出戻りすることは出来ないと考えた方がいいでしょう。
部署内・社内から批判的な声が上がる
引き継ぎなしの退職は、マイナスイメージで部署内や社内からは、批判の声が上がることがあります。
引き継ぎなしで辞めることは、上司や同僚との間に壁ができてしまうこともあります。今までの付き合いを続けたいならば引き継ぎをする必要があります。
ただ、退職代行を利用することで、会うことはないので気にする必要はありません。
上司と揉めたり、円満退職ができない
まず考えられるのが、円満退職が難しくなるというリスクです。
引き継ぎなしで会社を辞められると、上司としては仕事がうまく回らず困るのが目に見えています。
そのため、どうしても引き継ぎをしてから退職してほしい上司と揉める可能性が高いのです。
上司だけでなく、後任となる人も仕事内容が把握できず困った状況におかれます。
多くの人が迷惑を感じることから、悪い噂をされることも考えられるでしょう。
このように、引き継ぎしないで辞めると会社での人間関係がこじれます。
「円満に退職する必要なんてない!」と自信を持って言える人でないと、引き継ぎ無視の退職は精神的負担が大きいでしょう。
退職後に引き継いでいない仕事の連絡が来るかも
引き継ぎをしないで退職した場合、後を引き継ぐ人が業務上必要な情報を持っていません。
そのため、退職をした後も前の職場から仕事についての連絡が来る可能性があります。
事情があって仕事を辞めたのに、前の職場から連絡が来るのはかなりのストレスとなる可能性が高いです。
「こんなことなら書面で引き継ぎを済ませればよかった」と感じることもあるでしょう。
引き継ぎ内容の確認電話を避けたい場合は、電話番号を変更するなどして対応するのがおすすめです。
就業規則によっては損害賠償請求や懲戒免職の可能性も
中には、就業規則に引き継ぎの義務が記されている会社も存在します。
そのような場合は、就業規則に則って懲戒解雇されるリスクも考えられるでしょう。
懲戒解雇となる可能性があるのは、就業規則に「引き継ぎをしないと懲戒処分」と明記されている場合です。
事前に会社の就業規則を確認しておくことをおすすめします。
また、引き継ぎを無視して退職すると、会社から損害賠償請求をされる可能性も。
引き継ぎをしないことで会社に損害が出た場合、その責任を問われることになります。
しかし、このような損害賠償請求では「損害の原因が引き継ぎ無視にある」と証明することは困難なケースが多いです。
また、裁判をするにも費用が必要となるため、訴え出る会社はかなり少数と言えるでしょう。
このように、引き継ぎを無視すると稀ではありますが懲戒解雇や損害賠償へ発展するケースもあることを頭に入れておいてください。
退職時の引き継ぎに関する気になること
ここからは引き継ぎに関する気になることを紹介していきます。
退職時に引き継ぎを拒否するとどうなる?
退職の際引き継ぎを拒否する事で、あなたへの損害賠償などのリスクはありません。
しかし就業規則に明記されている場合は、会社はそれを提示した上で引き継ぎを迫る可能性があります。
引き継ぎを行わないことで、会社側が裁判に訴えてくることも可能性としてあるので、確認する必要があります。
引き継ぎの後任がいなくても転職してもいい?
上司から後任がいないからと転職を止められても転職は出来ます。後任がいないのは会社の問題であって、あなたの問題ではないからです。
気にせず転職をしましょう。
仕事を引き継いだばかりなのに退職してもいい?
前任者が急な異動や退職などで仕事を引き継いだ場合でも、退職しても問題ありません。法律で明記されておらず、引き継いだばかりで退職してもあたなは困ることはありません。
引き継いだばかりでいつまでも退職できないことの方があなたにとっては不利になります。会社や上司、同僚の目を気にせず退職しましょう。
退職代行を使用した後に引き継ぎを強要されることはある?
退職代行を使用した後は本当に穏便に退職できるのか、上司から引き継ぎを強要されないかなど不安になります。
しかし引き継ぎを強要されることはありません。引き継ぎ業務はあくまでも原則であって会社側は強要することが難しいからです。
詳しくは「退職代行なら引き継ぎは必要ない?出社を迫られないためにすべきこと」で解説しているので、この記事とあわせて参考にしてください。
引き継ぎをせずに辞めることはできる!
ここまで引き継ぎをせずに辞める方法や、辞めてもいい理由についても解説してきました。引き継ぎなしでも会社は辞めることができ、また損害賠償などの請求もありません。
会社のことは気にせず引き継ぎしないで辞めましょう。しかしそうは言っても、上司や同僚からの圧力が耐えられない方も居ますよね。
穏便に退職したい方はぜひ退職代行を利用し負担掛けることなくスムーズに退職しましょう。
退職するか相談したい方も大丈夫です。一度話を聞いてもらえば、心が少しは軽くなります。