「退職を2週間前に伝えるのは非常識なのかな?2週間前でも法律的に問題ないのかを知りたい!」
仕事を辞めたいときは、基本的に2週間前に通知をしていれば退職できます。
第627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
※引用:厚生労働省
とはいえ、会社によっては何かしらの理由を付けられて辞めさせてもらえない場合も少なくありません。
そこで今回は、退職届を提出してから2週間で会社を退職することができる理由と根拠について詳しくご紹介していきます。
さらに、有休消化はできるのかなどの疑問点にもお答えしていきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
それでは早速参りましょう!
・退職を2週間前に伝えるのは、『2週間前に告知すれば問題なく退職できる』と法律で決まっている。
・ただし、引き継ぎや採用を考えると、会社に迷惑がかかってよく思われない。
・退職を言い出せない、すぐに辞めたい場合、最近では当たり前になってきた『退職代行』がおすすめ!
退職を2週間前に伝えるのは非常識じゃない!法律的にはOKな根拠は?
会社を退職するのに2週間前に申告するのは決して非常識ではありません。
ですが、実際に会社を辞めたくて上司に相談したところ、以下のような理由を言われて結局辞めさせてもらえなかった人が多いという実情があります。
- 『就業規則で3ヶ月前に退職を伝える必要がある』
- 『社長の許可が必要である』
- 『他の人に迷惑がかかる、社会人の常識を考えて』
とくに人手不足の会社では、会社から何かしらの理由をつけて辞めさせてもらえない事も多いです。
しかし、上記のような状態であっても、基本的には会社に退職届を提出すれば2週間で退職することはできるのでご安心ください。
なぜなら、民法627条の1項で定められているからです。
民法627条で「2週間前」と決まっているから
民法627条では、労働者が辞めますと会社に伝えた日から2週間を経過することで労働契約は終了する、と定められています。
なぜ、このような規定になっているのかと言うと、労働者には退職の自由が認められているからです。
会社による不当な拘束を防ぐために、上記の条件を満たせば自由に退職できるわけなんですね。
なお、会社によっては就業規則で『退職するためには2週以上前に申し出ないといけない』という場合であっても問題ありません。
就業規則で2週間より前に申し出が必要と規定されていても退職可能
勤めている会社によっては就業規則として、3ヶ月前に申し出が必要と規定されているところもあると思います。
その場合であっても、2週間前に申告すれば退職することは可能なんです。
なぜなら、民法627条1項では2週間前に伝えればいいと規定されているため、2週間を超える予告期間は法律に反して無効となるからです。
つまり、会社の規約よりも法律の方を守らなくてはならないんですね。
民法で定められた「2週間前」というのは強行規定にあたるため、就業規則よりも優先されるということになります。
なので、2週間前に退職届を提出すれば、会社側はそれを無理に引き止めることはできません。
さらに、会社によっては「会社の承認があれば退職できる」と規定されているケースもありますが、こちらも問題なく退職することが可能です。
会社側にしつこく引き止められている方は以下の記事を参考にしてください。
就業規則に「社長の承認が必要」と規定されている場合も2週間で退職できる
会社や社長の許可がないと退職できないのでは、そもそも労働者の退職の自由が保障されていないというように考えられます。
そのため、社長や会社の許可が必要とするのは民法627条1項に違反して無効になるんです。
なので、繰り返しになりますが退職届を提出して2週間が経過していれば退職することができます。
このように、退職の可否について重要になるのが「2週間前という退職ルールが強行規定である」ということを知っておけば、安心して退職を検討できるでしょう。
ただし、上述した内容は正社員など無期で働いている人に当てはまる内容です。
期間を決めて働いている派遣・契約・パート・バイトなどの人は、その途中で辞めるのは難しいので注意が必要になります。
注意!有期雇用契約の場合は2週間前で退職できない場合もある
以下の3つの条件に該当する人は、2週間前では退職できない可能性があることを知っておきましょう。
- 年俸制
- 完全月給制
- 有期雇用契約
年俸制とは年間の給与をあらかじめ決めて支給される給与形態のことですが、民法627条3項には以下のように定められています。
6ヶ月以上の期間ごとに報酬が定められている場合は、退職の3ヶ月以上前に退職の意思表明を行う義務がある
引用:厚生労働省
つまり、年俸制の人は退職届を2週間前に提出しても扱いが「無効」になってしまうんですね。
また、「完全月給制」と「有期雇用契約」の場合についてです。
これらは、定められた期間ごとに雇用契約が更新される仕組みになっているので、退職届を2週間前にだしても受理されない場合があります。
民法627条2項では、当期の前半に退職の申し入れをすることが定められているんです。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
引用:厚生労働省
どうしても途中で辞めたい場合は、病気などのやむを得ない特別な事情が必要になるでしょう。
こちらは民法628条で定められているため契約を解除することは可能ですが、退職理由によっては損害賠償の責任を負う可能性も出てくるので十分注意してください。
第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:厚生労働省 大阪労働局
ただし、やむを得ない理由であれば退職できることもあります。
2週間の日数の数え方は?休日を含めて計算する
退職までの日数の数え方ですが、休日・祝日を含めて計算して大丈夫です。
例えば、3月17日に退職届を提出したのであれば3月31日が退職日となります。
ただし、人事権を持つ人に14日前に通達することが大事なので、直属の上司や先輩などの人事権を持たない人に通知しても意味がありません。
人事権を持つ人に連絡が行くタイミングも考慮して、申し出るタイミングを計算した方がいいです。
とくに口頭による退職の申し出はどこまで話が伝わっているか不明になりやすいので、なるべく退職届で提出するのが望ましいでしょう。
退職を2週間前に伝えることが非常識と思われる理由は?
前項でご紹介した通り、退職を2週間前に伝えるのは非常識ではなく、法律的にも問題はありません。
しかし、以下の理由によって会社側としては非常識と思われることもあるようです。
- 就業規則で1か月以上前になっていることが多いから
- 引継ぎなどの時間がなく業務上会社に迷惑がかかるから
- 2週間で会社が人員を補充することは難しいから
という事で、それぞれの理由について詳しくご紹介していきます!
就業規則で1か月以上前になっていることが多いから
退職を2週間前に伝えることが非常識だと思われる理由の一つ目は、就業規則に反する行為だからです。
会社によっては退職を申し出なくてはならないタイミングが決まっており、1〜3ヶ月以上前と規定されているところが多いのではないでしょうか。
もちろん、上述したように就業規則と民法では民法が優先されるため、2週間前の申告でも問題なく退職することはできます。
ですが、規則というルールに違反することには変わりません。
そもそも会社側が2週間以上の予告期間を設けているのは、後任の新入社員や研修期間などを考慮して、なるべく時間を確保したいからです。
就業規則に従わないというのは、会社側からすると「自分勝手」と思われてしまいやすいんですよね。
引継ぎなどの時間がなく業務上会社に迷惑がかかるから
退職を2週間前に伝えることが非常識だと思われる理由の二つ目は「引継ぎなどの時間がなく業務上会社に迷惑がかかるから」です。
多くの会社は、退職する際の業務の引き継ぎで1ヶ月〜1ヶ月半は時間がかかります。
そのため2週間前だと、引き継ぎが終わらない状態で退職することになってしまうんです。
その結果、業務上会社に迷惑がかかってしまう場合があるんですね。
2週間で会社が人員を補充することは難しいから
退職を2週間前に伝えることが非常識だと思われる理由の三つ目は、「2週間で会社が人員を補充することは難しいから」です。
会社側の視点としては、退職者が出るとその代わりの人員を補充する必要があるんですね。
しかし、人員を補充するのは難しく2週間でできるものではありません。
そのため、2週間前に退職を伝えると、人手不足で会社に迷惑をかけてしまう場合があるんですね。
ただ、これらはあくまでも会社側の都合なので、労働者側が気にする必要はありませんので、ご安心ください!
2週間前に退職を伝えてスムーズに辞める方法!
ここからは、2週間前に退職を伝えてスムーズに辞める方法をご紹介していきます。
結論から言うと、以下の方法がおすすめです。
- 口頭にならないよう事前に退職届を作成しておく
- 必要な引継ぎはできるように準備しておく
- 有休消化するために残日数を確認しておく
このように、2週間前に退職を伝える際は、余裕がある場合と比べて注意するべき点がいくつかあります。
という事で、それぞれのポイントを詳しくみていきましょう!
口頭にならないよう事前に退職届を作成しておく
2週間前に退職を伝えてスムーズに辞める方法の一つ目は、「口頭にならないよう事前に退職届を作成しておくこと」です。
基本的に退職届を出すのは義務ではなく、口頭だけでも問題なく法的な効力を有します。
ただし、口頭で退職を伝える場合は後にトラブルになりやすいというデメリットがあるんですね。
具体的には、口頭で退職を伝えてもその事実を確認できる証拠がないので、後に「言った・言ってない」の水掛論になるリスクがあるんです。
そのため、退職を伝える際は退職届を作成して提出することをおすすめいたします。
いきなり書面で提出しても問題はありませんが、まずは事前に口頭で説明しておいてから退職届を提出した方が一般的には丁寧かもしれません。
会社を辞める話をした際に一緒に提出してもOKです。
退職届と退職願はどう違うの?それぞれ性質が異なるので注意
退職届や退職願はよく耳にする言葉だと思いますが、初めて退職する方はその違いがよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、両者の違いは以下になります。
- 退職届:すでに退職が認められた後に届け出る書類(辞めるという意思を伝える)
- 退職願:会社に対して退職を打診する書式(辞めたいという意思を伝える)
退職届は会社に対して退職を通告する書式になります。
一方で退職願は、会社に対して「合意」のもと退職を願い出る場合に作成する書類になり、これが承諾されることで正式に退職が決定するわけです。
基本的にはどちらを提出しても大丈夫ですが、「退職届で提出する人が多い」のが実情としてあります。
必要な引継ぎはできるように準備しておく
2週間前に退職を伝えてスムーズに辞める方法の二つ目は、「必要な引き継ぎができるように準備しておく」ことです。
どの職場でも言えることですが、自身が担当した業務は、完了または区切りの良いところまで行うのがマナーと言えます。
中途半端に業務を残したまま退職すれば、会社に迷惑がかかってしまいます。
なので、これまでの経緯の説明と一緒に後継者にしっかりと引き継ぎましょう!
有休消化するために残日数を確認しておく
2週間前に退職を伝えてスムーズに辞める方法3つ目は、「有給消化するために残日数を確認しておく」ことです。
退職することを2週間前に伝えても、有給消化の申告をしていない状態で会社を休むと欠勤扱いになります。
なので、事前に有給消化するための残日数を確認しておき、退職を伝える際に有給を消化する旨も報告しましょう。
通常は退職する2週間前の日から有給を使い、2週間後に退職するといったイメージです。
ただ、中には有給消化をさせてくれない会社も存在します。
しかし、2019年に労働基準法が改正されてから有給消化は労働者に与えられた権利になるため、認めてくれない場合は労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
退職を2週間前に伝えても辞めさせてくれない時の対処法!
会社によっては、退職を2週間前に伝えても辞めさせてくれない場合もあります。
実際に上司に退職を伝えても聞き入れてくれなかったり、断られたりするケースが存在するんですね。
そういった場合は、以下の方法で対処するのがおすすめ。
- 人事に直接退職したい旨を伝える
- 内容証明郵便で正式に退職届を送付する
- 退職代行業者を使って即日退職する
という事でここからは、辞めさせてくれないときに対処法を詳しくをご紹介していきます!
人事に直接退職したい旨を伝える
退職を2週間前に伝えても辞めさせてくれないときの対処法の一つ目は「人事に直接退職したい旨を伝える」ことです。
2週間前に退職届を上司に渡して受け取ってもらえない場合は、さらに上の上司や人事に直接退職したい旨を伝えるといいでしょう。
またこの際に、退職の意思表示である「退職願」ではなく、労働者が一方的に退職を告げる「退職届」を提出するのがおすすめ。
「退職届」を提出すれば、より退職の強い意思を伝えられるんですね。
内容証明郵便で正式に退職届を送付する
退職を2週間前に伝えても辞めさせてくれないときの対処法の二つ目は「内容証明郵便で正式に退職届を送付する」ことです。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰へと・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれる、特別な郵便のこと。
会社に内容証明郵便で退職届を送った場合、会社側はそれを「受け取っていない」と言うことはできないんですね。
そのため、退職届を提出しているのに受理されない場合には、内容証明郵便を利用しましょう!
書き方や送付方法などは「退職届は郵送できる!書き方や送付方法の手順を解説」で解説しています。
退職代行業者を使って即日退職する
退職を2週間前に伝えても辞めさせてくれないときの対処法の三つ目は「退職代行サービスを使って即日退職する」ことです。
退職代行サービスとは、名前の通り労働者に代わって退職の処理をしてくれるサービスのこと。
自分が何もしなくても、退職に必要な処理をすべて業者が行ってくれるんです。
そのため、「上司が怖くて退職したいことを伝えられない」という人でも安心して即時退職ができます。
なお、おすすめの退職代行サービスについて詳しく知りたい方は「退職代行おすすめランキング20選!サービス内容や評判を徹底比較!」で紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください。
まとめ
この記事では『退職を2週間前に伝えるのは非常識なことなのか?』についてご紹介してきました。
民法によって定められているため、2週間前に退職を伝えるのは非常識ではなく、法律的にも問題はありません。
ただし、退職するまでの期間に余裕がないので、スムーズに辞めるためにも以下の3つに注意しておきましょう。
- 口頭にならないよう事前に退職届を作成しておく
- 必要な引継ぎはできるように準備しておく
- 有休消化するために残日数を確認しておく
また、会社によっては2週間前に退職を伝えても聞き入れてくれないケースも存在します。
そんなときの対処法は以下の3つです。
- 人事に直接退職したい旨を伝える
- 内容証明郵便で正式に退職届を送付する
- 退職代行業者を使って即日退職する
これらの対処をすれば、確実に2週間前に辞められるので覚えておきましょう!