「即日退職すると違法になるの?やむを得ない理由があれば即日退職できるのか知りたい!」
会社へ行くのが苦痛で、今すぐにでも辞めてしまいたいと思うこともあるでしょう。
結論から言うと、退職意思は2週間前に申し出ることと民法627条1項で定められているため、即日退職すると違法になる可能性があります。
第627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
※引用:厚生労働省
ただし、会社と交渉してOKを貰えたり、やむを得ない状況であれば違法にならず即日退職できるケースもあるんです。
そこで今回の記事は、違法にならずに即日退職するための条件・注意点をご紹介していきます。
さらに、即日退職する際の流れも詳しくお伝えしていきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください!
・法律では『2週間前に退職を申し出たら退職できる』ので、即日退職は違法になる可能性がある。
・ただし、会社との間で合意があったり、『介護』や『病気』などの場合は即日退職できる。
・退職を言い出せない、すぐに辞めたい場合、最近では当たり前になってきた『退職代行』がおすすめ!
即日退職は違法になる可能性あり!即日退職が認められない理由を解説
冒頭でもお伝えしましたが、即日退職が認められるケースは存在します。
ですが、大抵の場合は以下のような理由から違法になる可能性の方が高いと思っていいでしょう。
- 正社員は民法627条に基づき退職する2週間以上前の申告が必須
- 契約社員・有期雇用者は契約期間中の退職が原則認められない
- アルバイト・パートも契約期間中の退職が認められない
そもそも、退職は大きく分けると「正社員の退職」と「契約社員の退職」という2種類になります。
法的に言えば、契約期間が決まっている人と決まっていない人に分かれて、決まってない社員のことを正社員と呼びます。
契約期間の決まっていない正社員の退職規定は、法律によって『予告期間』が定められているんです。
民法627条に基づき2週間以上前の申告が必須である
民法627条により、労働者は会社側に辞める意思を伝えた日から2週間が経過することで、はじめて退職が確定します。
つまり、会社に退職したいと伝えたその日に辞めるのは法律違反になるため注意が必要です。
もし「今日で辞めます」と伝えた日から出社せずにいると「欠勤扱い」となってしまい、会社から懲戒処分を受ける可能性があります。
また、仮に強行突破で退職できたとしても会社から「懲戒解雇」として処理されてしまいかねません。
そうなると転職や今後の人生にも大きく影をひいてしまいますので、バックレなども極力行わないようにしましょう。
ただし、詳しくは後述しますが交渉次第によっては即日退職も可能となります。
一方、契約期間が決められている契約社員の場合は、契約期間中は辞められないというような原則になることも理解しておくことが大切です。
契約社員・有期雇用は契約期間中の退職が原則認められない
契約社員の即日退職は正社員よりも難しいと言えます。
なぜなら、契約社員や有期雇用として働いている人は「雇用期間」が定められているため、期間が終了するまで原則退職が認められないからです。
例えば、年間の給与をあらかじめ決めて支給される年俸制の人は、民法627条3項には以下のように定められています。
6ヶ月以上の期間ごとに報酬が定められている場合は、退職の3ヶ月以上前に退職の意思表明を行う義務がある
引用:厚生労働省
つまり、年俸制の人が退職届を2週間前に提出しても扱いが「無効」になってしまうんですね。
また、完全月給制の場合も定められた期間ごとに雇用契約が更新される仕組みになっているので、退職届を2週間前に出しても受理されない場合があります。
実際に民法627条2項では、当期の前半に退職の申し入れをしなければなりません。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
引用:厚生労働省
どうしても即日退職したい場合は、病気などのやむを得ない特別な事情が必要になるでしょう。
こちらは民法628条で定められているため契約を解除することは可能ですが、退職理由によっては損害賠償の責任を負う可能性も出てくるので十分注意してください。
第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:厚生労働省 大阪労働局
なお、アルバイト・パートの場合は契約期間の有無で即日退職できるかどうかが異なります。
アルバイト・パートは契約期間の有無によりけり
- 契約期間が定められている場合:正社員と同じく退職の2週間前に申告が必須
- 契約期間が定められていない場合:契約期間内の退職は不可
ただし契約期間の有無に限らず、勤務先に交渉して了承を得れば違法にならずに即日退職が可能です。
契約期間の有無がわからないなど不明点がある場合は、雇用契約書の退職に関する規定を確認すると良いでしょう。
上述してきたように、どのような雇用形態であっても即日退職には「話し合い」が必須になります。
くれぐれも、会社に「退職したいです」と一方的に伝えさえすれば辞められるというケースはあり得ないので、十分気をつけてくださいね。
例外的に違法にならず即日退職が認められるケースとは?
以下のようなケースにおいては、例外的に違法にならず即日退職が認められます。
- 会社と労働者の間で話し合い、合意を得た場合
- 退職申し入れ後すぐ有休を使って実質即日退職する場合
- やむを得ない理由がある場合
- 会社側に違法行為などパワハラなどの明確な非がある場合
- 契約社員・有期契約で1年以上働いている場合
どうしても即日退職したい場合は、これらを参考にしてみるのもいいでしょう。
というわけでここからは、『例外的に違法にならず即日退職が認められるケース』をお話していきます!
会社と労働者の間で話し合い合意を得た場合は即日退職OK!
上述したように、正社員が退職届を提出しても2週間は在籍扱いとなります。
ですが、電話などで辞めたいと伝える際に、「今日退職にしてもらえないか?」と交渉をして、会社から合意をもらえれば違法にならず即日退職が可能です。
そもそも『退職するには14日前に申告が必要』とされているのは、会社側の引き継ぎや人材確保のための猶予期間でもあります。
そのため、会社側の都合もあるため合意がもらえないこともあるでしょう。
いずれにせよ、即日退職を考えているならまずはしっかりと上司に対して、口頭で「辞めさせてください」という話をしなければなりません。
会社側が即日退職を認めてくれそうな余地があれば、話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
なお、民法では退職を伝えて2週間は会社に在籍しなければならないのですが、「勤務をしなければならない」と定められているわけではないんです。
有給が残っている人であれば有給休暇を取ることで実質、即日退職できます。
退職を申し入れた後に有休を使えば「実質」即日退職できる
退職の申し入れは2週間前までにする必要がありますが、厳密に言うと出勤はしなくても良いんです。
そのため、有休を使い退職日まで休みを取得すれば実質的には即日退職が可能となります。
出勤していなくても有休取得中は在籍扱いになるため、退職していることにならず違法にもならないというわけですね。
なので、有休が14日以上残っている人は、最も現実的で安全な即日退職する方法と言えるでしょう。
有休の取得は労働者の権利のため、会社側は基本的に拒否できません。
有給休暇を取得させないのも法律違反!ただし即日退職に合意した場合は注意
有給休暇を取得させないような対応された場合は法律違反にあたるのを覚えておきましょう。
なぜなら、会社が退職を理由に有給休暇を取得させないのは労働基準法の第39条に反する行為になるからです。
- 第39条
- 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用:労働基準法
つまり、条件さえ満たしていれば労働者に有給を与えるのは会社の義務になります。
ただし、即日退職の交渉をして会社側もOKをもらった場合は、その日に退職となるため有給休暇を消化することはできません。
ちなみに、有給休暇を会社に申請する際は明確な理由を会社に伝える必要はなく「私用のため」と一言で添えればOKです。
会社側に違法行為やパワハラなど明確な非があるなら即日退職が認められる
会社側に違法行為やパワハラなどの明確な非がある場合も即日退職が認められます。
例えば、「以前から退職の意思を伝えているのに、2週間経っても辞められない」といったケースは在職強要という違法行為です。
他にも、基準を超えた長時間労働や有休が取れないといった行為も違法になり得ます。
パワハラ以外にもいじめなど、人間関係に問題が生じているケースも即日退職が認められる可能性が高いです。
とはいえ、会社ぐるみで違法行為やパワハラに及んでいるようなケースであれば、即日退職を主張しても却下される恐れがありますよね。
この場合は、パワハラ会社を訴えるより労働基準監督署や弁護士など然るべき機関へ相談しましょう。
契約社員・有期契約として既に1年以上働いている場合は即日退職できる
契約社員・有期契約の場合、1年以上働いていれば即日退職が認められる対象になります。
なぜなら、この場合は正社員の退職規定と同じ扱いになるからです。
ただし、この場合も2週間前に退職の申し入れが必須になります。
会社によっては「1ヶ月前に申し出なければならない」など規定されているところもありますので、しっかり会社規定を確認しておきましょう。
ただし、民法と会社規約では法律の方が優先されるため、契約社員でも退職意思を伝えれば2週間後に強制的に辞めることが可能です。
やむを得ない理由があるときは直ちに契約の解除が可能である
雇用形態に関わらず、やむを得ない理由がある場合は違法にならずに即日退職が認められます。
なぜなら、先述したように民法628条で『やむを得ない事由があるときは直ちに契約の解除ができる』と定められているからです。
第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:厚生労働省 大阪労働局
ちなみに、退職理由がやむを得ない理由に値するかどうかは会社側が判断することもあるので注意してください。
具体的にどんな理由であれば、却下されず即日退職が認められるかは次項からお話していきます!
即日退職が違法にならないやむを得ない2つの理由とは?
結論から言うと、違法にならない即日退職に値するやむを得ない理由とは以下のようなケースです。
- 家族・親の介護や病気に伴う看護
- 働けないほどの体調不良や心身の病気
このような、客観的に見ても働くことが困難な事情が該当すると言えるでしょう。
というわけで、即日退職ができるほどのやむを得ない理由についてさらに詳しくみていきましょう!
家族・親の介護や病気に伴う看護
まず「家族が重い病気で付き添いが必要」、「自分以外に親の介護をする人がいない」といったケースはやむを得ない理由に該当します。
特に親の介護は放棄すると「保護責任者遺棄罪」に該当する可能性があります。
そのため、即日退職の主張が通りやすいと言えるでしょう。
とはいえ、家族や親の介護、病気といった理由は会社側に交渉されやすい側面もあることを知っておかなければなりません。
例えば、「休職扱いにできないか?」、「在宅勤務という形で勤続できないか?」といった感じです。
そのため、上記のような交渉をされても退職はやむを得ないと納得させられるような装丁問答はしておくと良いでしょう。
働けないほどの体調不良や心身の病気
働けないほどの体調不良や心身の病気を患っている場合も即日退職に値します。
というのも、体調不良なのに働かせることは労働基準法5条の「強制労働の禁止」に該当するからです。
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
引用:法令検索
これは、身体の不調だけでなくうつ病や適応障害といった心の病も含まれます。
働くのが困難なほど心身が不調な時は、無理せず休むべきと法律でも認められていると言えるでしょう。
なお、体調不良で退職する際の退職届について詳しく知りたい方は「ストレスや体調不良で退職する時の例文は?退職届での伝え方を解説!」で紹介しています。
ぜひ、今回の内容と合わせてご覧ください!
注意!やむを得ない理由でも会社との話し合いは必須
上述したやむを得ない理由はあくまでも一般的なものなので、状況に応じて話し合いが必要です。
例えば、先述したように親の介護なら「今月いっぱいは居てほしい」といった会社からの交渉は十分考えられますよね。
他にも、家族の看護や体調不良に対して「休職で対応できないか」と提案されることもあるでしょう。
それに体調不良と言っても、客観的に病気がどうかが不明確なこともあるため、やはり交渉は必要となります。
電話をすれば終わりというわけでは決してありません。
このように、やむを得ない理由に該当するからと言って、必ずしも即日退職できるとは限らないということを覚えておいてください。
入社1か月、試用期間なら即日退職は可能?本採用と同じ2週間前の申告が必要
試用期間中でも法律上の労働契約は成立しているため、本採用の場合と同じく即日退職は原則認められません。
つまり、本採用と同様に退職の2週間前の申告が必要なのです。
そのため、『電話やメールで退職を伝えてその日から行かない』といった行為は止めておきましょう。
また勤めている会社によっては就業規則として、1ヶ月前や3ヶ月前に申し出が必要と規定されているところもあると思います。
ですが、その場合であっても2週間前に申告すれば退職することは可能なんです。
なぜなら、民法627条1項では2週間前に伝えればいいと規定されているため、2週間を超える予告期間は法律に反して無効となるからです。
つまり、会社の規約よりも法律の方を守らなくてはならないんですね。
民法で定められた「2週間前」というのは強行規定にあたるため、就業規則よりも優先されるということになります。
なので、2週間前に退職届を提出すれば、会社側はそれを無理に引き止めることはできません。
無断欠席は超危険!即日退職するときに気をつけるべき注意点
即日退職する際は円満に辞めるためにも以下のことに注意すべきです。
- 実質即日退職する場合も2週間前までに必ず退職を申し出る
- 無断欠勤・バックレは厳禁
- 即日退職を理由にした不当な要求に注意
これらに気をつけることで余計なトラブルも回避できるでしょう。
というわけでここでは、即日退職するときに気をつけるべき注意点について詳しくお話していきます!
実質即日退職をする場合も2週間前までに必ず退職を申し出ること
民法627条で退職する際は2週間以上前の申告が必須と定められている以上、実質即日退職する場合も従う必要があります。
例えば、辞める意思を伝えず有休だけ取得しても退職は認められないので要注意。
実質即日退職をするなら、必ず辞める意志を伝えるのが先、それから有休取得の申請をします。
順序が逆にならないようくれぐれも注意しましょう!
無断欠勤・バックレは厳禁!懲戒解雇や損害賠償請求の恐れあり
即日退職が認められそうにない、言いだしにくいなどの理由があっても無断欠勤やバックレは行ってはいけません。
なぜなら、そういった行為に及ぶと懲戒解雇や損害賠償を請求される恐れがあるからです。
というのも、会社側は無断欠勤が2週間が続いた社員は懲戒解雇できてしまうんです。
また、急に休んだことが原因で担当していた業務に支障が出て会社に不利益をもたらせば、損害賠償請求の対象になります。
このように、無断欠勤・バックレは非常にリスクが高いので絶対にやめるべきです。
仕事を無断欠勤・バックレるリスクについて下記記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
不当な要求に注意!脅迫や給与未払いは第三者機関に相談を
まれに即日退職を理由に「損害賠償請求をする」「残業代は支払わない」といった不当な扱いをする会社があります。
労働者が法を守って2週間以上前に退職の意思を伝えているのであれば、屈する必要はありません。
この場合は、労働基準監督署や弁護士など第三者機関に相談しましょう。
このような不当な要求や扱いをしてくる会社はブラック企業の可能性が高く、一社員ではとうてい対応しきれません。
無理にひとりで戦おうとせず、専門家の力を借りるようにしましょう!
自分で意思を伝えて即日退職するときの手順を解説
即日退職したいと思っても、どんな手順を踏めばいいかわからない人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、以下の手順を参考にしてみてください。
- 退職届の準備・有休残数と残りの出勤日を確認する
- 上司に退職を申し出る・退職届を提出する
- 有休消化と退職に関する手続きを行う
- 有休消化後、離職票を受け取って退職完了
上記の手順を踏めば、滞りなく即日退職できるはず。
というわけでここでは『 自分で意思を伝えて即日退職するときの手順』についてお話していきます!
①:退職届の準備・有休残数と残り出勤日を確認する
まずは退職届の準備と有休残数の確認・残りの出勤日を確認します。
退職届は会社によって独自のフォーマットが用意されていることもあるので、確認しておくと良いでしょう。
有休残数と残りの出勤日を確認すれば、退職の意思を申し出る日が逆算できます。
もし、未消化の有休の買取りがない会社であれば、残っている日数すべて使ったほうがお得ですよね。
例えば、有休が20日残っていたら退職日をそれに合わせて使い切ることも可能です。
退職の意思は2週間前までにと定められているため、それよりも以前に申告するのは何ら問題ありませんよ。
②:上司に退職を申し出る・退職届を提出する
退職届の準備と有休残数などの確認が済んだら、直属の上司に退職の申し出をしましょう。
退職届はこの時に一緒に提出します。
ここでは、いつ、どこで、どのタイミングで伝えるのかなどマナーに配慮することも大切です。
上司が忙しそうな時や、外出前などは避けるべきでしょう。
朝一に「お話したいことがあるのでタイミングの良い時に少しお時間ください」など事前に伝えておくのも良い方法です!
退職届と退職願はどう違うの?一般的には退職届を提出するのがおすすめ
退職届や退職願はよく耳にする言葉だと思いますが、初めて退職する方はその違いがよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、両者の違いは以下になります。
- 退職届:すでに退職が認められた後に届け出る書類(辞めるという意思を伝える)
- 退職願:会社に対して退職を打診する書式(辞めたいという意思を伝える)
退職届は会社に対して退職を通告する書式になります。
一方で退職願は、会社に対して「合意」のもと退職を願い出る場合に作成する書類になり、これが承諾されることで正式に退職が決定するわけです。
基本的にはどちらを提出しても大丈夫ですが、「退職届で提出する人が多い」のが実情としてあります。
③:有休消化と退職に関する諸手続きを行う
直属の上司に退職の申し出をしたら有休取得の希望も併せて伝え、必要な手続きを進めていきます。
有休消化や退職に関する手続きは会社によってルールもまちまちのため、上司の指示を仰ぐようにしましょう。
また、退職の際に返却すべきものや提出すべきものについても確認しておくとスムーズに事が運びます。
手続きを進めていくなかで不明点が出てきたら、すぐに上司に確認・相談するようにしてください。
④:有休消化後に離職票を受け取って退職
有休取得中は会社に在籍していることになるため、正式に退職が認められるのは有休消化後です。
そのため、離職票を受け取れるのは有休消化が終わってからとなります。
離職票は、退職後10日前後で郵送されてくるのが一般的です。
いつ受け取れるのか心配な場合は、有休に入る前に会社に確認しておくと良いでしょう!
離職票が届かない場合はどうすればいい?2週間が過ぎたら前職へ連絡しよう
そのため2週間ほど経っても発行されない場合は、まず前職に連絡してみてください。
以下の2点を確認することで、離職の手続きがどこまで進んでいるのかを把握することができます。
- ハローワークに離職証明書を提出しているのか
- ハローワークから離職票の交付は受けているのか
離職票が会社に届いている場合は、すぐに自分の手元に送ってもらうようにしましょう。
もし会社がグズグズしているようであれば、会社に直接行って取りに行くよう伝えるのもアリです。
離職票の提出が完了している場合は、ハローワークへ連絡して発行や交付状況を確認できます。
そうすれば、あと何日で離職票が届くのかをある程度予測することができるということです。
万が一、離職証明書を提出していない場合は事業主が勘違いしているので、「離職証明書」と「資格喪失届」をハローワークに提出することを催促してください。
なぜなら、退職日の翌々日から10日以内に提出しないのは雇用保険法に違反しているからです。
第七条 事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする
引用:法令検索
退職時にやるべきことについては以下の記事でまとめています!今回の内容と合わせてご覧にください。
即日退職を自分で上司に伝えられないなら退職代行を利用しよう!
即日退職について自分で上司に伝えられない人は、「退職代行サービス」を利用すると良いでしょう。
なぜなら、退職代行サービスなら即日退職の交渉を第三者が行ってくれるからです。
自分で会社と交渉するのが億劫な人にとっては、非常に嬉しいサービスではないでしょうか。
ただし、会社と即日退職の交渉を行えるのは法律上「弁護士が扱っている退職代行のみ」になります。
言い換えると、運営者が弁護士以外の退職代行業者では会社と交渉ができません。
そのため、一般企業などが運営している退職代行の公式サイトで「即日退職できます」と謳っている場合は『嘘』なので注意してください。
また、交渉権を持つ退職代行サービスであれば、有休使用の希望も伝えてくれて、退職に関する手続きもすべて請け負ってもらえるんです。
このように非常に魅力的なサービスがあるため、退職代行を利用する人は年々増えています。
実際に即日退職したいけど伝えにくいという人でも、退職代行サービスを利用してスムーズに即日退職できたという事例はたくさんありますよ。
Q,即日退職できますか?
依頼していただいたその日から出社せずに退職が可能ですが、書類上の「退職日」が即日になる保証はできかねます。書類上の「退職日」は即日になるケースのほかに、民法に則って2週間後になるケースや有給を消化した日付になるケースなどがあります。
引用:退職代行EXIT
もし、即日退職を理由に不当な要求をされそうな場合は、弁護士の退職代行を使うとトラブルにも対応してもらえて安心です。
なお、おすすめの退職代行サービスについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。
公務員の即日退職は難しい!民間企業との違いや退職代行の選び方が重要
公務員が即日退職するには、上司の「許可」と「辞令交付」を受け取る必要があり、辞令の交付を受けるには「交付式」に参加しなければりません。
そのため、公務員の方は退職代行を使えたとしても即日退職は難しいと思ったほうがいいでしょう。
ただし、辞令交付式に出席したくない場合は、その旨も退職代行業者に伝えることで交渉してもらうことができます。
欠席しても辞令は郵送で送ってもらうか、職場に取りに行けば受け取れることができるのです。
なお、公務員の方が退職代行を使う際の注意点について知りたい方は、「退職代行は公務員でも使える?トラブルを回避するためにすべきこと!」で詳しく紹介しています。
ぜひ、該当する方は参考にしてみてください。
違法にならず即日退職が可能なおすすめ退職代行サービスをご紹介
退職代行サービスを使って円満に即日退職するには、実績のある業者選びが重要です。
注意して欲しいのが、公式サイトでは「即日退職」を謳っているものの、無資格で違法に会社と交渉しているグレーな業者です。
違法に会社と交渉したことが後でバレると、最悪の場合は退職が無効となってしまいます。
だからこそ、安心して利用できる退職代行サービスを参考にしてみてください!
まとめ
今回は『即日退職は違法になるのか?』という疑問に回答していきました。
即日退職は、以下の理由から違法になる可能性があります。
- 民法627条に基づき退職する2週間以上前の申告が必須であるため
- 契約社員・有期雇用者は契約期間中の退職が原則認められないから
- アルバイト・パートは契約期間の有無によるため
しかし、以下のようなケースは例外的に違法にならず即日退職が認められます。
- 会社と労働者の間で話し合い、合意を得た場合
- 退職申し入れ後すぐ有休を使って実質即日退職する場合
- やむを得ない理由がある場合
- 会社側に違法行為などパワハラなどの明確な非がある場合
- 契約社員・有期契約で1年以上働いている場合
上記にある『やむを得ない理由』とは以下のような内容です。
- 家族・親の介護や病気に伴う看護
- 働けないほどの体調不良や心身の病気
ただし、こういった事情があったとしても会社との話し合いは必要なので要注意。
また、入社間もない時期や試用期間中の即日退職は基本的にできないと思ったほうがいいでしょう。
それであっても、無断欠席やバックレは懲戒解雇や損害賠償請求の恐れなどリスクが高いので絶対にやめた方がいいです。
即日退職したい時は2週間前に退職の意を伝え、その後有休を使う『実質即日退職』が安全な方法と言えます。
その際は以下の手順で進めていくと良いでしょう。
- 退職届の準備・有休残数と残りの出勤日を確認する
- 上司に退職を申し出る・退職届を提出する
- 有休消化と退職に関する手続きを行う
- 有休消化後、離職票を受け取って退職完了
自分から上司に退職を切り出せない時は退職代行を使うのもおすすめです。
退職代行を使えば、上記の退職の際に必要な手順を本人の代わりに対応してくれます。
今回、即日退職も可能なおすすめの退職代行もご紹介しました。
正しい手順を踏めば、違法にならず即日退職は可能です。
今すぐ会社を辞めたくて悩んでいるとしたら、今回お話した内容をぜひ参考にしてみてください!