「内定」と「内々定」の違いがイマイチわかりません。
内定取り消しになるケースと合わせて、詳しく説明しよう。
就活をしていると「内定」とは別に「内々定」という言葉を耳にするようになります。では「内定」と「内々定」の違いとは何なのでしょうか?また企業から「内定を出します」と言われたら、採用が決まったと捉えていいのでしょうか?今回は「内定」「内々定」の意味やそれぞれの違い、また内定取り消しについてご紹介します。
「内定」の意味
「内定」とは、労働者と企業の間で、入社してからの雇用契約について合意が得られた状態のことを指します。企業からの「採用通知」の交付と学生からの「内定承諾書」の提出を持って、雇用の契約をします。
正式な内定が出るのは卒業・修了年度の10月1日以降とされています。これは、経団連(日本経済団体連合会)が新卒採用において企業が自主的に守るルールとして毎年発表している「採用活動に関する指針」に基づいています。
「内々定」の意味
「内々定」とは、「内定」とほぼ同じ意味を持ちながら労働契約には至っていない状態を指します。つまり企業側からの採用予定の通知であり、「口約束」的なものだと言えます。
「内々定」を出すメリットとしては、優秀な学生を早期に囲い込む事ができるという点にあるよ。
「内定」と「内々定」の違い
「内々定」と「内定」には「労働契約の有無」という大きな違いがあります。「内々定」の場合は契約を結んでいない状態なので、「内々定の取り消し」を行ったとしても、基本的には企業が責任を問われる事はありません。
ただ「内定」については、労働契約書類に記載されている取り消し事項が発生した場合にのみ、労働契約の解除が可能となります。
内定を学生が合意して労働契約が成立した場合、法的拘束力が学生側にも生じます。しかし、民法において労働者側から2週間前に内定辞退を申し出れば労働契約は解除できると記されているので、実質的には学生に対する強い拘束力はなく、内定を複数持つことも法律上では可能です。
内定辞退をする場合は、企業にどのような影響があるのか認識した上で、しっかりと考えて対処しよう。
内定が取り消されるのはどんなとき
内定とは、法的には「始期付解約権留保付」で労働契約が成立した状態のことです。「始期付」とは卒業後に実際に働き始めることを指し、「解約権留保付」とは入社までにやむをえない事由が発生した場合には内定を取り消しすることがあるため、条件付きの労働契約であることを意味しています。
つまり、内定したといっても必ず採用されるわけではなく、やむをえない事由が発生した場合には取り消しになる可能性があるんですね。
内定が取り消される4つの理由
- 内定者が単位不十分の理由で学校を卒業できなかったとき
- 内定者が健康上の理由で働けない状況になったとき
- 内定者が犯罪を犯した場合
- 企業が経営していく上で不測の事態が起こったとき
しかし、労働契約が一度成立したら、企業側が簡単に内定を取り消すことは容認できません。内定の取り消しになる理由としては「企業が採用内定の時点で全く知らなかった事実で、10人中9〜10人が『その事実は内定取り消しになってもやむを得ない』と思えるようなこと」である場合の時です。
また、内定取り消しで最も多い理由は、卒業単位が足りずに学校を卒業できなかった場合です。他にも病気や事故で働くことができない状況になった場合や、犯罪行為をした場合も内定取り消しの理由になります。
また、企業の経営上で不測の事態が起こった場合も、内定取り消しが容認される場合が多いよ。
もし内定取り消しになってしまったら
実際に企業から内定取り消しにされてしまった場合、専門家に相談してみましょう。
各都道府県に設置されている労働局の「総合労働相談コーナー」へ行くと、弁護士や社会保険労務士、労働局の専門官など、専門の相談員が電話や直接の面談で相談に応じています。相談する場合は、企業と具体的にどのような経緯で内定取り消しに遭ったのかを示す書面やメール、いつ誰とどのような話をしたのかを記録して持って行くといいでしょう。