「退職代行なら即日退職できるの?違法にならずに辞められる退職代行の仕組みも知りたい!」
条件を満たせば退職代行を使って即日退職が可能です。
それでも、即日退職は違法にならないのか、どんな仕組みなのかがイマイチわからず、利用を不安に思うこともあるはず。
- 退職代行でできる即日退職と即日対応は何が違うのか?
- 退職代行で即日退職をすることに違法性はないのか?
- 退職代行で即日退職したい時の注意点と業者選びのポイントは何か?
などについて知り、トラブルなく退職代行を使いたいところ。
というわけで今回の記事は、退職代行なら即日退職できるのか?という疑問に回答していきます。
さらに、違法にならずに辞められる仕組みもわかりやすくご紹介していきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください!
・退職代行を使って、病気や介護などやむを得ない事情があれば即日退職ができる。
・他にも、2週間分の有給が使えるようなら、実質的に即日退職することができる。
・ただし、2週間の欠勤が会社側から認められない、懲戒解雇に該当する場合は即日退職できない。
また、下記の記事では『本当に信頼できる退職代行』をご紹介しています。
会社や上司への連絡も一切不要なので、仕事に行きたくない、もう辞めたいという方はぜひ参考にしてみてください。
退職代行でできる「即日退職」とは?即日対応と何が違うの?
退職代行の利用を検討する中で『即日退職』とは何なのか、また『即日対応』とは何が違うのかが気になることもあるはず。
即日退職の意味と、即日対応との違いは以下の通りです。
- 退職代行の即日退職=「その日から出勤しなくてよい」の意味
- 即日対応=『出勤しなくてはいけない可能性もある』点が即日退職と違う
このように、言葉は似ていても両者には明確な違いがあるんですね。
というわけで、『即日対応とは何か?また即日対応と何が違うのか?』についてお話していきます!
退職代行の即日退職=「その日から出勤しなくてよい」の意味
退職代行で目にする即日退職という言葉は『その日から出勤しなくてよい』という意味で用いられます。
なぜなら、退職代行に依頼すると退職日まで出勤することなく辞められる可能性があるからです。
そのため、実質その日に退職したのと同じ状態になるんですね。
即日退職と言っても、依頼をしたその日に退職手続きがすべて完了するわけではありません!
即日対応は即日退職と異なる!その違いは?
即日対応は、依頼を受けたらその日に代行業に着手するという意味です。
即日退職との違いは『出勤しなくてはいけない可能性もある』という点でしょう。
それでも、『依頼のあったその日に対応する=即日退職と同じ』という意味で即日対応と表現する業者もあります。
どうしても依頼したその日から会社へ行きたくない場合は、事前に相談するのが良いでしょう!
違法じゃないの?退職代行で即日退職対応できる理由!
即日退職は基本的に違法のため、状況次第では損害賠償請求をされる可能性もあります。
ですが、以下のような理由から即日退職対応が可能です。
- 有休がある場合:退職日までに必要な2週間に残っている有休をあてられる
- 有休がない場合①:2週間欠勤することを業者が伝える
- 有休がない場合②:民法628条の「やむを得ない理由」をあてる
こういった業務を退職代行業者が実行してくれるので即日退職できるんですね。
というわけでここでは『退職代行で即日退職対応できる理由』についてお話していきます!
有休がある場合:退職までに必要な2週間に残りの有休を使える
民法第627条において、正社員労働者は2週間前に伝えれば退職できると決められています。
一般的に退職の意思は1カ月前に伝える必要があると思われがちですが、これはあくまでも社会通念上の話なんですね。
したがって、有休を2週間使えば、退職の意思を伝えてから退職日がくるまで会社へ行かなくて良くなります。
その結果、退職を伝えた日を境に出勤せず会社を辞められるので、合法的に即日退職が可能になるのです!
有休がない場合①:2週間欠勤することを業者が伝える
入社してすぐだったり、有休残数が足りなかったりする場合でも、退職代行業者に2週間欠勤する旨を伝えてもらえます。
その場合、欠勤できるかどうかは会社側の合意次第です。
とはいえ、欠勤に合意した場合、もう出勤せず辞めていく社員を会社に置いておく必要はありません。
よって、この場合は実質ではなく本当に即日退職になるケースが多いです。
また、会社側に欠勤が認められなかった時は、出勤する必要があります!
有休がない場合②:民法628条の「やむを得ない理由」をあてる
有休がなくても、『やむを得ない理由』があれば即日退職が可能です。
なぜなら、民法628条にも以下のように明記されているから。
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:法令検索
ちなみに、『やむを得ない理由』とは以下のようなケースを指します。
- 病気や心身の障害
- 家族の介護
- 業務内容が法律に違反している
など、このような場合において即日退職が認められます。
辞めざるを得ない理由がある場合は、退職代行業者に伝えると良いでしょう!
トラブルに注意!退職代行でも即日退職できない可能性があるケース
退職代行を使ったら必ず即日退職ができるわけではありません。
以下のような場合は、即日退職できない可能性があるのでおさえておくと良いでしょう。
- 欠勤について会社から合意が得られない場合
- 2週間の欠勤が懲戒解雇に該当する場合
このように、即日退職できないばかりか懲戒解雇といったトラブルに発展することもあるので注意が必要です。
というわけでここでは『退職代行でも即日退職できない可能性があるケース』についてお話していきます!
欠勤について会社からの合意が得られない場合
欠勤について会社から合意が得られない場合は即日退職できません。
例えば退職理由が体調不良でも、担当している業務の代わりをできる人がいない等の理由から、出勤交渉をされることがあります。
また、単純に人手不足で欠勤の合意が得られないこともあるでしょう。
このように、状況によっては会社から欠勤が認められず即日退職できないことも想定しておくべきです。
欠勤を認めてもらいやすくするために、引継ぎなどは前もってしておくことをおすすめいたします!
2週間の欠勤が懲戒解雇に該当する場合
会社から合意が得られていないのに2週間欠勤すると、最悪の場合は懲戒解雇になることがあります。
なぜなら、会社の合意を得ずに欠勤すると、無断欠勤として扱われるからです。
1〜2日の無断欠勤ならここまで重い処罰が下ることはほとんどありませんが、2週間続くと懲戒解雇の対象になり得ます。
懲戒解雇になると転職が不利になったり、退職金がもらえなかったり不利益が多いです。
そのため、会社の合意なく欠勤するのは絶対にやめましょう!
退職代行で即日退職したい時の注意点と業者選びのポイント
退職代行で円満に即日退職したい時に注意すべきことと、業者選びのポイントは以下の通りです。
- 退職する日までに会社からの貸与物は返却しておく
- 有休残数は自分で確認しておく
- 即日退職の実績があり、成功率の高い代行業者を選ぶ
- トラブルが起きそうなケースは弁護士対応の業者を選ぶ
これらをおさえておくことで、トラブルなく即日退職しやすくなるでしょう。
というわけでここでは『退職代行で即日退職したい時の注意点と業者選びのポイント』についてお話していきます!
退職する日までに会社からの貸与物は返却しておく
退職する際、制服や名刺、PCなどの貸与物はすべて返却する必要があります。
もし、手元に会社の備品などが残っている場合は、郵送で返却することを退職代行業者に伝えてもらいましょう。
即日退職をスムーズに進めるために、前もって返却物はロッカーなどにまとめておくのも良い方法です。
会社からの貸与物は返却しないと最悪の場合、横領罪になる可能性があるため必ず返却しましょう!
有休残数は自分で把握しておく
退職代行に依頼する際、有休残数がわかっているとスムーズに話が進みます。
なぜなら、前述した通り2週間有休が残っているかどうかで対応が変わってくるからです。
例えば、2週間有休が残っていれば業者に依頼する際、「有休取得をしてそのまま退職したい」と伝えられるでしょう。
そうすれば、業者に希望や状況が伝わりやすいので、手続きが円滑にいくはずです。
即日退職を滞りなく進めるために、退職代行へ依頼する前に有休残数を把握しておくと良いでしょう!
即日退職の実績がある&成功率の高い代行業者を選ぶ
即日退職したいなら、実績があり成功率の高い代行業者を選ぶのがポイントです。
なぜなら、即日退職は経験がものを言うから。
この時、料金の安さだけで選ぶと、最後まできちんと対応しないような質の悪い業者に引っかかる可能性もあるので要注意。
退職代行業者を選ぶ場合は、ホームページなどを見て即日退職の実績と成功率に注目しましょう。
また、調べてもホームページが出てこない、実績が書いていないような業者も避けるのが無難です!
トラブルが起きそうなケースは弁護士対応の業者を選ぶ
まれに退職代行を使って退職しようとすると、腹いせに報復してこようとする会社もあります。
そのような会社は、退職金を払い渋ったり、こじつけの理由で損害賠償請求をしてきたりすることもあるんです。
そういったトラブルに発展しそうな危ない会社を辞めたいときは、弁護士対応の業者を選びましょう。
弁護士がついていればトラブルにも適切に対処できて安心です。
また、それだけでなく弁護士を通じて退職の申し入れがあった場合、わざわざ争おうという会社は少ないはず。
抑止の意味でもトラブルが起きそうな時は、弁護士が対応してくれる退職代行業者にお願いしましょう!
まとめ
今回は『退職代行で違法にならずに即日退職できる仕組み』についてお話ししました。
退職代行は条件を満たせば即日退職が可能であり、即日対応との違いは以下の通りです。
- 退職代行の即日退職=「その日から出勤しなくてよい」の意味
- 即日対応=『出勤しなくてはいけない可能性もある』点が即日退職と違う
また、退職代行で即日退職することは違法ではありません。
なぜなら、退職代行で即日退職が可能になる以下のような理由があるからです。
- 有休がある場合:退職日までに必要な2週間に残っている有休をあてられる
- 有休がない場合①:2週間欠勤することを業者が伝える
- 有休がない場合②:民法628条の「やむを得ない理由」をあてる
このように、有休があってもなくても休めるので、退職代行に依頼した日から会社へ行かずに済むんですね。
また、病気や介護などやむを得ない事情があれば即日退職が可能です。
それでも、退職代行を使っても以下のようなケースは即日退職できない可能性があるので要注意。
- 欠勤について会社から合意が得られない場合
- 2週間の欠勤が懲戒解雇に該当する場合
このようなケースでは即日退職はむずかしいと思った方がいいでしょう。
即日退職できない可能性を少しでも下げるためには以下に注意しつつ、業者選びも大切になってきます。
- 退職する日までに会社からの貸与物は返却しておく
- 有休残数は自分で確認しておく
- 即日退職の実績があり、成功率の高い代行業者を選ぶ
- トラブルが起きそうなケースは弁護士対応の業者を選ぶ
これらに留意することで、スムーズに即日退職できるはず。
会社へ行かずに辞めたい場合は、信頼のおける退職代行に依頼すると即日退職が可能になるでしょう!