「退職代行を使えば引き継ぎなしで辞められるの?出社を迫られない方法が知りたい!」
出社するのが苦痛で、できれば引き継ぎなしで辞めたいという人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、退職代行を利用した場合でも引き継ぎは基本的に必要ありません。
もちろん、後任者のことを考えると引き継ぎをした方がいいですが、自分が出社して引き継ぎを行う義務はありませんので安心してください。
とはいえ、引き継ぎをしないと会社とのトラブルが起こる可能性もあります。
そこで今回の記事は、退職代行を使って引き継ぎなしで辞めるときに、トラブルを避けるための注意点をご紹介していきます。
退職代行を使って会社を辞める際は、ぜひ参考にしてみてください!
・仕事の引き継ぎは会社が強要できないので、基本的には退職代行を使って辞めたら出社しなくてもいい
・就業規則で義務化されていたり、引き継ぎなしだと取引先や自社が損害を被る場合はトラブルの元になるので注意。
・どうしても引き継ぎ出社をしたくないなら、退職を決めた時点で『引き継ぎ書』を作成しておくこと。
また、下記の記事では『本当に信頼できる退職代行』をご紹介しています。
会社や上司への連絡も一切不要なので、仕事に行きたくない、もう辞めたいという方はぜひ参考にしてみてください。
結論:退職代行を利用しても引き継ぎは基本的にナシでOK!
冒頭でもお伝えしましたが、退職代行で辞める際は基本的に引き継ぎの必要はありません。
とはいえ、会社側からの対応について以下のような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
- 会社から引き継ぎを強要されたらどうしよう?
- 引き継ぎをせずに有給を消化しても大丈夫?
- 引き継ぎなしで退職したらトラブルに発展しない?
ということで、これらの疑問について法律上の観点から詳しく回答していきます。
会社は退職時の引き継ぎを強要することはできない
退職時に引き継ぎをするのが一般的なルールですが、これは強要できるものではありません。
なぜなら、民法627条において労働者は退職の申し出をしてから2週間以上経過すれば自動的に退職できると定められているからです。
第627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
※引用:厚生労働省
この民法の中では退職時の引き継ぎについての記載はありません。
つまり、法律上は退職時の引き継ぎは義務づけられていないため、退職日までに引き継ぎができていなくても問題はないのです。
もちろん、会社側は引き継ぎをするために退職日を引き延ばすこともできないので、ご安心ください。
退職日まで有給を使った場合も出社の義務はない
前述したように、労働者は退職の申し出をしてから2週間が経過すれば辞められます。
さらに、労働者には有給を取得する権利が法律で認められているので、退職日までに有給を使えば出社する義務もありません。
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
つまり、退職の申し出をした時に2週間分の有給が残っていれば出社せずに辞められるんですね。
これにより、退職日まで有給を使えばそもそも出社の義務がなくなるので、事実上の即日退職が可能となります。
会社が引き継ぎを依頼してくる可能性はゼロではない
前述した通り、会社側は退職を申し出た労働者に対して引き継ぎを強要することはできませんが、依頼される可能性はゼロではありません。
例えば、「最低でも引き継ぎは済ませてほしい」とか「この日だけでも出社できないか」などです。
もちろん引き継ぎを拒否すること自体は問題ではありませんが、安易に拒否するのは危険と言えます。
なぜなら、引き継ぎをしないことで会社が不利益や損害を被る場合は、大きなトラブルに発展する可能性があるからです。
注意!引き継ぎしないで退職代行を利用する際のトラブルとは?
退職代行を使って辞めた場合でも引き継ぎは義務ではありません。
とはいえ、引き継ぎをしないとトラブルが起こる可能性もありますので、以下のケースでは十分に注意してください。
- 会社で貸し出されている物品がある場合
- 引き継ぎなしでは取引先や会社に多大な損害が出る場合
- 就業規則に退職時の引き継ぎが義務付けられている場合
ということで、これらのケースについて詳しくご紹介していきます。
会社で貸し出されている物品がある場合
あなたが会社から借りている物品(制服、スマホ、タブレットなど)がある場合は、会社に返却する必要があります。
パソコンやスマホなら、パスワードを引き継ぎをしないと後任者が作業できない事もあるでしょう。
この場合はその引き継ぎを必ず行ってください。
パスワードはメールなどで伝える方法でも問題ありませんが、会社と一切連絡を取りたくない場合は、退職代行サービスに依頼することもできます。
他にも、以下のモノは会社に返却すべきものに該当します。
- 健康保険証
- 社内のIDカードや社員証
- 会社の鍵
- 名刺
- 会社が購入した備品(贈与物は除く)
これらは決して自己判断で処分しないことが大切です。
いずれにせよ、利用する退職代行サービスによっては荷物を郵送依頼することも可能なので、事前に相談してみるといいでしょう。
なお、会社に置いてある私物や荷物についての対応を詳しく知りたい方は、以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
引き継ぎなしでは取引先や自社に多大な損害を与える可能性がある場合
あなたが会社内の重要なプロジェクトの中心人物であったり、会社の管理職であった場合、引き継ぎ業務を行なうべきでしょう。
なぜなら、引き継ぎをしなかったせいで会社側から損害賠償請求される可能性があるからです。
実際、引き継ぎをしなかったことで会社が有益な情報を逃してしまって、損害賠償請求をされ、お金を払わされたというケースがあります。
参考までに、退職者に対する損害賠償請求が一部認められた裁判例をご紹介します。
入社直後の数日で欠勤し1か月後に退職した社員に対し、取引先との契約が解約され損失を被ったとして、会社側は退職者に対して200万円を請求しました。判決では、労働者には雇用契約の終了までは労務を提供する義務があるとして、債務不履行による損害賠償として請求額の一部(70万円)についての請求を認めています(東京地裁/平成4年9月30日判決)。
ただし、上記の例はかなり稀なケースと言われており、一般的には退職者に対する損害賠償請求というのは認められてないことの方が多いです。
とはいえ、可能性はゼロではありませんので、なるべく引き継ぎはした方が得策でしょう。
重要な業務やポジションに携わっている人ほど、損害の度合いも大きくなるため引継ぎの重要性は増すと考えてください。
場合によっては、損害を理由に懲戒解雇として処理されてしまうかもしれません。
懲戒解雇扱いになると、今後の転職などに大きな影響を及ぼしてしまうため注意が必要です。
このように、引き継ぎなしでは損害が出ることが明らかな場合は、自身の身を守る意味でも対処したほうが良いと言えます!
就業規則に退職時の引き継ぎが義務付けられている場合
勤めている会社によっては、就業規則に退職時の引き継ぎが義務付けられている場合もあり、それに沿った方が良いでしょう。
特に、引継ぎに関して就業規則に以下のような記載がないか確認してください。
- 自分が行っている業務が途中である場合
- 引き継ぎなしでは取引先や自社に損害が出る場合
- 就業規則に退職時の引き継ぎが義務付けられている場合
退職金は法律で決められていないので、会社の就業規則によってすべての内容が決まります。
引き継ぎをしなかっただけで退職金が減額されたり、支払われなかったりするのはどう考えても損ですよね。
また、万が一懲戒解雇になると転職する時に不利に働きます。
こういったリスクがあるため、就業規則で引き継ぎが義務付けられていたら従ったほうがいいでしょう。
ただし、就業規則を破るとトラブルになることはありますが、法的な拘束力はありませんのでご安心ください。
引き継ぎするのに出社は不要!退職代行を使って引き継ぎする方法
退職代行を利用した際に引き継ぎせずに辞めると、トラブルに発展するケースは少なくありません。
とはいえ、重要なのは「引き継ぎの方法」であって、自分が直接出社してまで引き継ぎを行う義務はないのです。
そこで以下のポイントを押さえることで、安心して円満に退社することができるでしょう。
- 引き継ぎは退職代行サービスが間に入ってやり取りしてくれる
- 自分の業務をキリのいいところまで完遂させておくといい
- 退職代行利用を決める時点で引き継ぎ書を作成しよう
ということで、それぞれのポイントについて詳しくご紹介していきます。
退職代行業者に会社と交渉をしてもらう
引き継ぎや出社を迫られないために、退職代行業者に会社と交渉をしてもらうという方法もあります。
例えば、代行サービスでは以下のような交渉が可能です。
- 引き継ぎなしで退職する了承を得る
- 引き継ぎ書をもって完了とし、損害が起きても本人に責任を追求しない
こういった交渉が成功すれば引き継ぎや出社を求められる心配はありません。
ただし、会社に対して交渉できるのは「運営元が労働組合か弁護士の退職代行業者のみ」になります。
民間が運営する退職代行は、交渉権を持たないので注意しましょう。
もし会社側から引き継ぎに関して質問があったりする場合は、退職代行業者が間に入って必要な情報を中継してくれます。
稀に業務の性質上どうしても出社しないと引き継ぎできない場合でも、代行業者が付き添ってくれるケースもあるため、あまり心配する必要はありません。
ただし、交渉権を持っていても対応してくれるかどうかは業者によって異なります。
そのため、事前に引き継ぎについて交渉可能かどうか必ず確認してください。
また、退職代行サービスに交渉してもらうために、会社が不利益を被らないように事前準備をしておいた方がいいでしょう。
自分の業務をキリのいいところまで完遂させておく
退職代行の利用を決めたら、退職の意思を伝えてもらう前までに自分の業務のキリのいいところまで終わらせておきましょう。
というのも、業務によっては途中で放棄すると会社側が不利益が生じる可能性があるからです。
特に重要なプロジェクトなどに携わっている場合はなおさらです。
また、退職代行を利用する際は退職の意思を伝えてもらったその日から出社せず辞めたい人がほとんどだと思います。
このような即日退職の交渉も退職代行が行ってくれますが、自分の業務を完遂しておいた方が交渉成立する可能性は高くなるでしょう。
退職代行業者が代わって引き継ぎをする際も、スムーズに話が進むようになりますよ。
退職代行利用を決める時点で引き継ぎ書を作成しておく
退職代行業者は引き継ぎについて伝えることは可能ですが、当然ながらその詳細や作業をやって見せることはできません。
そのため、退職代行の利用を決めたら引き継ぎ書を作成しておきましょう。
引き継ぎには業務内容を一から十まで全部伝える必要はなく、「会社に損害を与えないで済む重要な情報」だけで大丈夫です。
具体的には、以下の項目をメモとして残しておきましょう。
- 顧客とのアポイント状況
- 社内外の業務関係者名と連絡先
- 資料の保管場所
- 申請書類等の進捗状況
- その他注意事項
可能であれば、引き継ぎ書は毎日、週ごと、月ごとといった業務のタイミングやタスク別に分類しておくとわかりやすいです。
さらに、過去に起きたトラブルとその対処法も添えておくといいでしょう。
引き継ぎ書は「業務をまったく知らない人が読んでも理解できるか?」を軸に作成するとわかりやすくまとまります。
明瞭な引き継ぎ書があれば、保管場所を退職代行業者に伝えてもらうだけで済むので、出社を迫られることもありません。
他にもパソコン上にデータを残しておいたり、何かしら会社の共有スペースに残しておくことで引き継ぎすることも可能です。
いずれにせよ、引き継ぎを行うのに出社する義務はないのでご安心ください。
まとめ
今回は『退職代行で辞めたら引継ぎは必要ないのか?』についてお話ししました。
基本的に退職代行を使って辞める場合、引き継ぎの必要はありません。
それは、以下のような理由があるからです。
- 退職時の引き継ぎを会社は強要できないから
- 退職日まで有給を使えば出社の義務はないから
ただし、会社が引き継ぎを依頼してくる可能性はゼロではありません。
その場合、以下のような状況においては引き継ぎをした方がいいでしょう。
- 自分が行っている業務が途中である場合
- 引き継ぎなしでは取引先や自社に損害が出る場合
- 就業規則に退職時の引き継ぎが義務付けられている場合
このような状況にあるにも関わらず引き継ぎをせずに辞めると、損害賠償請求や懲戒免職といった不利益を被ることがあります。
それでもどうしても引き継ぎや出社したくない場合は、以下の方法を試してみてください。
- 自分の業務をキリのいいところまで完遂させておく
- 退職代行利用を決める時点で引き継ぎ書を作成しておく
- 退職代行業者に会社と交渉をしてもらう
これらを行うことで、引き継ぎや出社を迫られる可能性を下げられます。
退職代行を使って引き継ぎや出社を迫られずに退職するには、事前にやるべきことを抑えておくのが重要です!